大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成元年(オ)605号 判決 1992年10月29日

上告人

三田幸一

上告人

竹花潤一

右両名訴訟代理人弁護士

芹沢孝雄

相磯まつ江

被上告人

株式会社ブリヂストン

右代表者代表取締役

江口禎而

右訴訟代理人弁護士

仁科康

服部栄三

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由について

原審の確定したところによれば、(1)被上告会社が昭和六二年三月三〇日に開催した第六八回定時株主総会において退任取締役及び退任監査役に退職慰労金を贈呈する旨の決議がされ(以下、これを「第一の決議」という。)上告人らが第一の決議の取消しを求める本件訴えを提起し、第一審は右決議を取り消す旨の判決を言い渡したところ、被上告会社が昭和六三年三月三〇日に開催した第六九回定時株主総会において同一の議案(ただし、前株主総会におけるのと異なり、贈呈すべき退職慰労金の総額が明示された。)が可決され(以下、これを「第二の決議」という。)、第二の決議はこれに対する取消訴訟等の提起もなく確定した、(2) 第二の決議によれば、退職慰労金支給の時期は昭和六二年三月三一日とされ、第二の決議は、第一の決議の取消しが万一確定した場合、さかのぼって効力を生ずるものとされていた、というのである。

そうすると、本件においては、仮に第一の決議に取消事由があるとしてこれを取り消したとしても、その判決の確定により、第二の決議が第一の決議に代わってその効力を生ずることになるのであるから、第一の決議の取消しを求める実益はなく、記録を検討しても、他に本件訴えにつき訴えの利益を肯定すべき特別の事情があるものとは認められない。論旨はまた、取締役等に対する過料の制裁を求める上で第一の決議の取消しを求める必要があることを理由に本件訴えにつき訴えの利益があるとも主張するが、右の制裁を求める上で第一の決議の取消しは法律上必要でなく、単なる立証上の便宜を図る必要性をもって訴えの利益があるものとすることはできない。原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲の主張を含め、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官味村治 裁判官大堀誠一 裁判官橋元四郎平 裁判官小野幹雄 裁判官三好達)

上告代理人芹沢孝雄、同相磯まつ江の上告理由

第一点

原判決には理由不備、理由齟齬の違法があり破毀を免れない。

一 原判決は被上告人が第一の決議が無効であることを停止条件として、第二の決議をなしているにも不拘、第一の決議の無効理由について何ら判断を附していない違法があり明らかな理由不備が存する。

即ち、第一の決議の有効、無効についての判断は第二の決議の効力発生要件として必要欠くべからざるものであるにも不拘、原判決は第一の決議が無効であるか有効であるか理由を示さずして第二の決議が有効であると認定しているのである。

二 第一の決議と第二の決議は、決議の内容を吟味するに、同時に有効には成立し得ないものであって、第二の決議の効力発生は、第一の決議の無効が確定することにかかっているのである。

そもそも停止条件とは、条件成就まで法律行為の効力の発生を停止する条件をいうのであって、第一の決議が無効であることが第二の決議の効力発生要件である。然るに原判決は判決理由一、3において「そこで右2で認定したところに基づいて考察するに、第一の決議につきその取消し無効等の事由がなく、これが有効であるとされる場合は勿論、仮に同決議につき被控訴人らの主張するとおりの取消事由があって、これが取り消される場合であっても右のとおり第二の決議が有効に成立している以上……」と認定し、第二の決議の効力発生が第一の決議の無効取消の確定を停止条件とする決議であることに全く触れず、その理由不備は明白である。

三 第二の決議が有効に成立するためには、第一の決議が取り消し無効となることが前提であること明白であるにも不拘、原判決は前記の如く第一の決議が有効であっても又無効であっても第二の決議が有効に成立したものと認定し、第二の決議が停止条件付決議であることを無視し、誤った結論を導き出している。

四 原審において被上告人はわざわざ「なお第二の決議は、第一の決議の取り消しが万一確定した場合に遡って効力を生じるものとする」と主張し(原判決四丁)、これに対し上告人側は「第二の決議はいわゆる停止条件付決議であって、第一の決議を追認するものではないことは勿論、第一の決議を直ちに有効とするものでもない。

第二の決議は第一の決議の取消し判決が確定しなければその効力が生じないものである。

従って第一の決議は今なお瑕疵ある状態で存在しているのであるからその取消しを求める本件訴えの利益があるのは当然である」(原判決七丁表)と反論した。つまり第二の決議が第一の決議の取消し判決が確定することを停止条件とする決議であることは、当事者間に争いのない事実であった。

従って原判決は第一の決議の取消し無効を理由中に判示すべきであって、この点につき理由を付さない原判決は破毀さるべきである。

第二点

原判決は裁判を受ける権利(憲法第三二条)の解釈を誤り上告人に訴えの利益なしとして却下判決をなした違法があり、破毀を免れない。

一 昭和五六年法第七四号による商法改正によって、株主の提案権(商法第二三二条の二)、総会における取締役、監査役の株主に対する説明義務(商法第二三七条の三)が新設された。右規定は少数株主の保護を厚くし、且つ株主総会をして、開かれた総会とするという高い理念をもって導入され、右理念の実現にむけて多くの期待が寄せられていた。

二 スパイクタイヤの粉塵公害が眼にあまるところから上告人を含めた原告九四名は「スパイクタイヤを売らせない会」を組織し、その運動の一環としてスパイクタイヤ製造の最大手である被上告人の株式を三〇万株共同購入し、株主提案権を行使した。昭和六二年三月三〇日、開催された第六八回定時株主総会には少なくとも三〇名以上が出席してスパイクタイヤをつくらせず、売らせない様運動を行ったのがそもそもの本件の発端である。

三 被上告人は昭和六二年三月三〇日開催の第六八回定時株主総会において第四号議案として「退任取締役および監査役に対する退職慰労金贈呈の件」を上程したが、当時株主であり原告でもあった土田信夫が慰労金の額を質問した際、議長江口禎而は、取締役や監査役に説明するよう指示しないばかりでなく自らが取締役らに代わって一切の説明を拒否し、直ちに採決を行ったのが本件である。(以下この決議を第一の決議という)。<書証番号略>の記載によれば、第一審判決のこの点に関する事実認定は誠に正確でありこれを非難する被上告人の主張は全く誤っている。第一審は、第四号議案についてのみであるが、取締役及び監査役の説明義務違反の故をもって右総会の決議を取消す旨の判決を下した。

被上告人が控訴した結果第二の決議が有効に成立した故を以って訴の利益なしとして上告人に対し門前払い、即ち訴却下の判決が下されたのが原審判決である。

四 上告人は昭和六一年八月一三日被上告人の株式五〇〇〇株を取得した株主であり、現在も同様株主であるが、昭和六二年四月一三日商法第二四七条第一項一号に基き総会決議取消しの訴を東京地方裁判所に提起した。

商法第二四七条第一項一号による訴えは株主ができることは明白であり、被上告人議長が、商法第二三七条の三に明記された総会における説明義務を尽さなかった以上、その法的効果についての司法判断を受けられることは当然である。

原審判決は「既に第二の決議が有効に成立している以上、その支給対象者についても、その金額についても、更にその支給時期についてもすべて有効に行われたものとして処理され、仮に第一の決議に取消し事由があると判断してこれを取消してみたとしても控訴人会社の現在の法律関係ないし財産状態には何らの変動をも生ぜしめるものではないから第一の決議の効力を争うことは無用無益になったというべきである」というのである。果してそうであろうか。

原審判決は、次の諸点において大きな判断の誤りをおかしており上告人の到底是認できないところである。

1 第二の決議についての事実認定の誤り

第二の決議はいまだに効力が生じていないのである。

第二の決議は確かに決議としては存在する。然しその効力は発生していないものであること一点の疑議もないところである。<書証番号略>には明白に次の通り記載されている。

繁雑をいとわず、第二の決議の内容をより明らかにするために次に掲記する。

「2 議案

昭和六二年三月三〇日に開催された第六八回定時株主総会の終結をもって取締役を退任された井上義人、森部康夫、青木昭、楠晋次、伊原太郎、渡辺徹郎、山中幸博、山本清九郎、松谷元三の各氏および監査役を退任された川手恒忠氏に対してその功労に報いるため退任取締役及び退任監査役に対しそれぞれ総額三億五九五〇万円および三九七八万円を昭和六二年三月三一日をもって贈呈いたしたいと存じます。

退任取締役および監査役の略歴は後記とおりであります。なお、本議案に関する決議第六八回定時株主総会でなされた第四号議案退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の決議の取消しが万一確定した場合遡って効力を生じるものといたします。」

又<書証番号略>においても次の通り各株主に報告された。

「第六八回定時株主総会でなされた第四号議案、退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の決議の取消しが万一確定した場合、遡って効力を生じることで原案通り承認可決されました。」

即ち第二の決議は、第一の決議の取消しが万一確定した場合遡って効力を生じるという停止条件付決議であることは二義を許さない明白さで表示された上、当時の六億四〇〇〇株の株主に通知された。上告人も五〇〇〇株の株主の一人として右停止条件付決議であることの通知を受け、現在もその旨信じているものである。

第二の決議は、第一審判決の二ケ月後に法律専門家の指導のもとに行われたのものと推測され、「第一の決議の取消しが万一確定した場合、遡って効力を生じる」という法律用語の用法につき些かの錯誤もある筈はなく、原審でも右の通り主張した。

原判決が「第二の決議は、第一の決議自体を有効として追認する旨の決議とは型式的には異なるが、第一の決議の効力を争うことを無用無益にするという法的効果の実質においては両者は共通している」というような判示をして上告人の訴を却下した結果、第二の決議は条件を成就しないまま宙に浮くことになった。

以上の経過から判るように訴の利益なしとして上告人らの訴を門前払いとしたのでは、被上告人としても困るわけで、そのため被上告人は、原審において執拗に第一の決議の実質審理を求め最終段階で奥村裁判長に促されて漸く訴の利益なしとの主張を展開するに至ったものである。

つまり被上告人にとっても本件につき第一の決議の当否の判断を求める利益があったものである。

以上の如く第二の決議そのものは形式上存在したが、効力発生要件たる停止条件の不成就のため、その効力は生じないこと明白であって、原審判決はこの点を看過し、第二の決議は有効に成立したものと誤って認定した。

原判決は次の様にいう「右のとおり第二の決議が有効に成立している以上、控訴人が第一の決議に基づき昭和六二年三月三一日に退任取締役訴外井上義人外八名及び退任監査役訴外川手恒忠に対し行った退職慰労金合計金三億九九二八万円の支給はその支給対象者についても、その金額についても更にその支給時期についてもすべて有効に行われたものとして処理され、も早控訴人においてこれを取り消したり変更したりする旨の決議をすることはできず、(従って、そのような決議をするための取締役の説明義務等を問題にする余地もない)また、控訴人又はその株主等において右井上義人らに対し右支給金の全部又は一部の返還等を求めることも許されないのである」(判決一〇、一一丁参照)。

第二の決議は形式上は存在するが、その効力は停止条件不成就のため、いまだ発生していないのであるから、第二の決議は存在しないに等しく上告人や元原告らは既に受領した退職慰労金の一部返還を求めることもできるし、井上義人外九名の退職役員の受領慰労金については全く法的安定性はないのである。この点において原判決は根本的に事実認定及び法律判断を誤った違法があり、破毀を免れない。

2 総会決議取り消しの訴は形成訴訟であり、特殊訴訟であって訴の利益を否定できない。

総会決議取り消しの訴は形成訴訟である。このことは判例学説上、問題なく承認され、離婚訴訟などと並んで形成訴訟の典型例とされている。

昭和五六年の法改正によって商法第二四七条第一項一号に従来の「手続上の瑕疵」に加えて「定款に違反し又は著しく不公正なとき」を取消事由として追加規定した。

上告人らは決議取消事由として法令違反と著しき不当議決を主張して、きびしい提訴条件を履践して提訴したのが、本件である。一般に形成訴訟は短い出訴期間(決議の日より三ケ月以内、商法第二四八条一項)、原告適格者の限定(株主、取締役監査役に限定される)判決効拡張(対世効)など、法律関係の画一的規整により法的安定をもたらすことを目的とするもので形成訴訟事項として限定されていることがらについてはじめて形成判決が出来得るという点において、確認訴訟とは異なるものである。上告人は形成訴訟の典型とされている商法第二四七条第一項一号所定の総会決議取消訴訟をすべての要件を具備した上で提起し、一審において一部勝訴判決を勝ち取り得た。

決議取消しの訴は、株主が取締役、監査役らの責任を追及し、総会決議取消原因が存在することを対世的に明示宣言する一種の特殊訴訟である。即ち土地境界確定訴訟に類似した形成的ないし、公益的訴訟であるというべく一審判決後仮りに第二の決議があったからといって第一の決議の瑕疵が治癒されたわけではないので、上告人には依然として第一の決議についての取締役の説明義務違反を確認、確定する利益はあるというべきである。原審判決は余りに被上告人びいきの偏った法解釈論を展開しており、到底納得できない。

3 上告人は、判決を得ることにつき具体的な利益がある。

上告人には、仮に有効な第二の決議があったとしても、依然として訴えの利益は存する。

商法第二三七条の三は「取締役及び監査役は総会に於て株主の求めた事項に付説明を為すことを要す……」と規定し、これが違反については、商法第四九八条一項に一七の二を加えた。

即ち「正当の事由なくして株主総会又は創立総会において株主又は株式引受人の求めたる事項に付説明をなさざるとき」(一七の二)は、会社の取締役、監査役等は一〇〇万円以下の過料に処せられることとなった。

商法第四九八条一項一七の二は、昭和五六年の商法改正に際して罰則として追加されたものであるが、株主の質問に対し説明義務を尽くさなかった取締役等に対し罰則まで適用してこれが履践を強制しているものと解釈することができる。

昭和五六年の商法改正に際しては小数株主保護を厚くし、会社経営に対し取締役の専断を排除し、株主にも開かれた会社とするため強い態度で臨んでいることが推認され、それは換言すれば総会における株主の質問権の手厚い保護政策であるといえる。上告人は第二審の勝訴判決を得て、被上告人代表取締役江口禎而に対し東京地方裁判所に対して過料の制裁の申立をなす予定であった(非訟事件手続法第二〇六、二〇七、二〇八)。

上告人は僅か五〇〇〇株の株主であるが、第一の決議の際における議長江口禎而の傲慢不遜なる態度は、充分に一〇〇万円の過料制裁に値する違法行為と判断したからである。尚、過料制裁の申立は第一の決議当時株主である株主提案権を行使した原告九四名全員について存するものであるから、控訴審おいても被控訴人取締役、監査役らの説明義務違反の事実を公権的に確定しておく法律上の利益が存した。

それ故上告人は昭和六三年一〇月一九日附準備書面一三、一四頁において、被上告人の説明義務違反が一〇〇万円の過料に処せられる程の違法性があったか、なかったかを裁判所によって事実認定をして貰う法律上の利益がある旨主張したのである。株主たる上告人に過料の制裁申立権があるのは明瞭であり、上告人の具体的な法律上の利益についての主張について原審判決は「なお右のような場合においても第一の決議に取消し事由があるときは、裁判所は具体的な実益の有無にか、わらず抽象的な違法是正のためこれを取り消すべきであるなどとの見解もあり、被控訴人らも本件につきそのような見解に基づいた主張をしている。」(原判決一二丁)との判断を示している。

先ず原判決の事実の摘示は明らかに誤りであって、上告人はきわめて具体的な一〇〇万円の過料制裁申立について主張をなしているのであって、決して抽象的な違法是正のために訴の利益ありとの主張をしているものではない。原判決の判断は粗雑極まるもので、上告人の主張を無視したか理解していないものである。

上告人は二審の勝訴判決得て勇躍して一〇〇万円の過料の制裁の申立をなすつもりであり、株主として極めて具体的な権利行使をつみとられたものである。

4 第一の決議は第二の決議とは全く別個であるから、訴の利益はある。

上告人を含めた原告九四名の株主は、昭和六二年三月三〇日当時合計して三〇万株の株式を所有して、当日は代表者三〇名が被上告人との株主総会に出席した。取締役らの説明義務違反が行われたのは上告人を含めた「スパイクタイヤを売らせない会」の会員九四名が合計して三〇万株を所有して大株主であった時期である。その後九二名の株主は株式を売却し、株主の資格を喪失したので、第二の決議当時は株主ではなかった。取締役らの説明義務違反があったのは第一の決議の際であったのであり第二の決議の際の株主構成とは株主構成は大きく変動している。たとえていえば時々刻々と変化しているのである。従ってたとえ第二の決議によって仮りに第一の決議の追認決議(本件では追認決議でもないこと前述の通り)がなされたからといって、被上告人の第一の決議の際の説明義務違反が治癒されるものではない。

三〇万株の株主が江口禎而議長によって質問に対する説明を拒否された事実は代替性のないものであり、第二の決議は構成員を異にする全く別個の決議であるから、第一の決議とは無関係である。即ち上告人は第一の決議の違法につき判断を求める法律上の利益がある。

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